共生型サービスを提供する事業所が配慮すべき注意点

2018年の介護保険法の改正によって導入された制度が共生型サービスです。障がい福祉サービスの利用者が65歳を迎えたときに、指定の介護保険事業所と、これまで利用していた障がい者総合支援事業所でのサービスどちらかを受けられるものです。改正前は、障がい者が介護保険サービスを受けるためには、今まで利用していた障がい者総合支援事業所から介護事業所へ移らなければなりませんでした。しかし、改正によって馴染みのある職員に介護サービスも受けられるようになったのです。

この改正には、事業者にとってもメリットがあります。それは、指定の特例です。例えば、介護保険の通所介護・地域密着型通所介護の指定を受けていれば、障がい福祉の生活介護・自立訓練・児童発達支援の指定が受けやすくなります。通常共生型サービス事業所として指定を受けるためには、各市町村が定めた基準をクリアしなければならないのですが、既にどちらかの指定を受けていればもう片方も指定を受けやすいのです。両方の指定を受けることで提供できるサービスの幅が広がり、コスト削減にも繋がります。

しかし、共生型サービスには次のような注意点もあります。それは、障がい者と高齢者が一緒に過ごす難しさです。さまざまな年齢の人が一緒に過ごすことは刺激になる一方で、行動パターンや考え方には異なる点もあり、そのストレスからトラブルの発生リスクが上がるため、介護スタッフには十分な配慮が求められます。また、バリアフリーにするなどリフォームが必要になったり、スタッフの業務が増え負担が大きくなるという心配もあります。